
労働者派遣個別契約書とは?記載事項・作成方法・基本契約との違いを解説
労働者派遣個別契約書とは、派遣元と派遣先が「派遣ごとの就業条件」を定める法定契約書です。
人材派遣の契約は、次の2つで構成されます。
基本契約:取引全体のルール
個別契約:現場ごとの具体条件
実際の働き方は、個別契約によって決まります。
人材派遣の実務においては、派遣スタッフを受け入れるたびに必ず作成しなければならない重要書類です。
どこまで詳しく書けばいいのか
基本契約書と何が違うのか
収入印紙は必要なのか
など、作成や管理に迷う実務担当者も少なくありません。
労働者派遣個別契約書の役割と基本契約書との明確な違い
法律で定められた必須記載事項と作成から締結までの正しい流れ
- 印紙税の扱いや電子契約の可否など実務でよくある疑問への回答
本記事では、個別契約書の正しい書き方と運用のポイントを分かりやすく解説します。
記事の最後では、煩雑な契約情報や稼働ステータスを一元管理できる採用管理システム(ATS)「RPM」の活用法も紹介しています。契約トラブルや法令違反を防ぐための実務マニュアルとしてお役立てください。
目次[非表示]
- ・労働者派遣個別契約書とは
- ・労働者派遣個別契約書は誰が作成し、誰が関わるのか
- ・労働者派遣契約の仕組み(基本契約と個別契約)
- ・労働者派遣個別契約書に記載すべき法定事項
- ・派遣労働者が従事する業務内容
- ・派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
- ・派遣労働者の人数
- ・就業場所・組織単位
- ・派遣期間
- ・就業時間・休憩時間
- ・時間外労働や休日労働の取り扱い
- ・福利厚生や便宜供与
- ・派遣先責任者
- ・派遣元責任者
- ・苦情処理方法
- ・派遣料金
- ・安全衛生に関する事項
- ・個別契約書の内容はどこまで自由に決められるのか
- ・労働者派遣個別契約書の作成・締結の流れ
- ・個別契約書作成時の注意点
- ・労働者派遣個別契約書に関するよくある質問
- ・【まとめ】労働者派遣個別契約書は派遣契約の実務条件を定める重要書類
労働者派遣個別契約書とは

まずは、労働者派遣個別契約書がどのような目的で作成される書類なのか、その法的な位置づけを解説します。
派遣元と派遣先が派遣ごとに締結する契約書
労働者派遣個別契約書は、派遣会社と受け入れ企業の間で交わされる企業間契約の書類です。
派遣契約ごとに締結する必要があり、通常は派遣の受け入れ単位ごとに作成されます(同一条件であれば複数名をまとめて締結するケースもあります)。
派遣契約の締結にあたって必ず発生する重要な手続きであり、通常はスタッフの受け入れごとに対応が必要となります。
基本契約で定めた枠組みに対して具体的な派遣条件を定める
企業間で結ぶ大枠の取引ルールに対し、個別契約書では誰がどこでどのような業務をいつからいつまで行うのかという現場レベルでの具体的な就業条件を定めます。
単なる事務手続きのための書類ではなく、現場での働き方を決定づけ、スタッフを守るための設計図としての役割を果たします。ここが曖昧だと後々のトラブルに直結します。
労働者派遣法第26条に基づき法定事項を文面で明確にする必要がある
この契約書はビジネス上の任意の取り決めではありません。
労働者派遣法第26条に基づき、「労働者派遣契約」の法定事項を定め、その内容を文面で明確に記録しておく必要があります(実務上はこれらの内容を個別契約書で定めるのが一般的です)。
実務上は書面または電磁的記録で管理されるのが一般的です。記載すべき項目も法律で細かく指定されており、不備があれば労働局からの指導やペナルティの対象となります。
労働局の監査でも必ずチェックされる必須書類です。
労働者派遣個別契約書は誰が作成し、誰が関わるのか

契約の当事者や、実務上、誰が関与するのかを整理します。雇用関係と指揮命令関係が分かれる派遣ならではの特徴があります。
派遣元と派遣先の二者で締結する契約書
個別契約書はあくまで企業間取引の契約書です。
実務上の作成やひな形の用意は派遣会社が行うのが一般的ですが、契約の法的な当事者は派遣元企業と派遣先企業の二者となります。
派遣元と派遣先の双方が内容に合意し、その内容を契約書面または電磁的記録に残して運用します。
派遣元責任者と派遣先責任者が実務に関与する
契約書の中には、トラブル時の連絡窓口や日々の労務管理の責任者として、派遣元責任者および派遣先責任者の氏名等を明示する必要があります(実務上は連絡先もあわせて記載するのが一般的です)。
現場でスタッフに直接業務を教える指揮命令者とは別に、事業所全体の派遣受け入れに責任を持つ担当者が明確に関与する仕組みになっています。これにより責任の所在をはっきりさせます。
派遣労働者本人は契約当事者ではない
実務の現場で最も混同しやすいポイントですが、派遣スタッフ本人は個別契約書の当事者ではありません。そのためスタッフ本人がこの契約書にサインや押印をすることはありません。
スタッフと派遣会社の間で結ばれるのは雇用契約書であり、個別契約書とは法的に区別して運用されます。
労働者派遣契約の仕組み(基本契約と個別契約)

派遣の契約は、役割の異なる2つの契約書がセットになって初めて機能します。両者の関係性を理解することが実務の基本です。
基本契約は派遣取引全体の共通ルールを定める
労働者派遣基本契約書は、企業間で継続的な取引を行うための土台となるルールを定めたものです。
料金の支払いサイクル、損害賠償の責任範囲、機密情報の取り扱いなど、どのスタッフを派遣する場合でも共通して適用される大原則を取り決めます。
これがあることで日々の取引が円滑に進みます。
個別契約は派遣ごとの就業条件を定める
基本契約の土台の上に乗り、スタッフ一人ひとりの具体的な就業条件を定めるのが個別契約書です。
従事する業務の内容、就業時間、休日、派遣期間など、現場ごとに異なる条件をピンポイントで取り決める運用細則と言えます。
実際の働き方はこの書類によって決定されます。
基本契約と個別契約の関係
実務上は、取引全体の共通ルールを定める基本契約と、派遣ごとの就業条件を定める個別契約を併用することが一般的です。
労働者派遣法第26条で定められる「労働者派遣契約」の内容は、実務上は個別契約書で具体的に定められることが一般的です。
基本契約だけでは具体的な条件が決まっておらず、個別契約だけでは損害賠償などのルールが欠落しやすいため、二段構えで運用されるのが派遣実務の基本です。
労働者派遣契約書との違い
実務上、労働者派遣契約書という言葉が使われることがありますが、これは基本契約と個別契約をまとめた総称、あるいは両方の要素を1枚の書面に統合した契約書を指すことが多いです。
法律用語としては個別契約の内容を詳細に定めることが求められるため、書類の役割を正確に理解しておく必要があります。
【基本契約と個別契約の比較表】
比較項目 | 労働者派遣基本契約書 | 労働者派遣個別契約書 |
|---|---|---|
締結のタイミング | 企業間で初めて取引を開始する時 | スタッフを派遣する都度 |
主な記載内容 | 支払い条件、損害賠償、機密保持など | 業務内容、就業場所、派遣期間など |
法的な作成義務 | なし | あり |
有効期間 | 1年間の自動更新などが一般的 | 派遣期間(1ヶ月〜最大3年など)に連動 |
労働者派遣個別契約書に記載すべき法定事項

個別契約書には、労働者派遣法で定められた法定事項に加え、実務上必要となる事項を記載します。
派遣労働者が従事する業務内容
データ入力や受付など、スタッフが実際に行う業務内容を具体的に記載します。
業務内容は、派遣労働者が実際に従事する内容が分かるよう、できるだけ具体的に記載することが重要です。実務上は「一般事務」だけでは範囲が広いため、実際の作業内容まで明確にしておく方が安全です。
実務上はより具体的に記載するのが望ましいです。
派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
単に業務内容を記載するだけでなく、その業務においてどのような権限や責任を持つか(例:役職の有無、部下の指導の有無など)を記載します。
これは、正社員との待遇差(同一労働同一賃金)が適正かを判断するための重要な指標となるため、法改正以降は特に明記が求められています。
【関連記事】 派遣の同一労働同一賃金とは?2つの方式の違いと判断基準をわかりやすく解説
派遣労働者の人数
何名を派遣する契約なのかを明記します。同一条件で複数名の派遣スタッフを受け入れる場合であっても、「〇名」と人数を特定して記載する必要があります。
就業場所・組織単位
実際に働く場所の住所と配属される部署名を記載します。組織単位は、事業所単位・組織単位での派遣受入期間の管理に関わる重要な情報であるため、部署名まで正確に記載する必要があります。
テレワークを行う場合は、就業場所が特定できるよう契約書上の記載方法を整理しておく必要があります。
派遣期間
派遣が開始される日と終了する日を明確に記載します。また、派遣労働者が働く曜日ごとの就業日についても併記し、契約期間の範囲内でいつ稼働するのかを特定します。
この期間設定が3年ルールの基準にもなります。
就業時間・休憩時間
始業時刻と終業時刻、および休憩時間を記載します。シフト制の場合は、早番や遅番といったシフトの全パターンを記載するか別紙のシフト表を添付して運用ルールを明確にします。
時間管理のトラブルを防ぐための必須項目です。
時間外労働や休日労働の取り扱い
残業や休日出勤が発生する可能性があるか、その有無や就業条件を明確に記載します。
実務上は、派遣元が締結している36協定の範囲との整合にも注意が必要です。
派遣先の都合で無制限に残業させることはできません。
福利厚生や便宜供与
派遣先の給食施設、休憩室、更衣室などの施設利用については、派遣労働者にも利用機会を与えることが求められます。
その他の便宜供与については、契約で定める内容に応じて整理し、明確に記載します。
派遣先責任者
派遣先企業において派遣スタッフの就業管理に責任を持つ担当者の氏名、役職、連絡先を記載します。現場の指揮命令者とは異なり、労働環境の整備や派遣元との連絡調整を行う窓口としての役割を担います。
派遣元責任者
派遣会社においてスタッフの雇用管理や苦情処理に責任を持つ担当者の氏名等を記載します。派遣元責任者は事業所ごとに選任が必要であり、講習受講が要件の一つとされています。
トラブル時の最終的な相談先となります。
苦情処理方法
スタッフから業務や人間関係の苦情申し出があった際の、両社の窓口担当者、連絡先、および両者間でどのように連携して解決を図るかという手順を記載します。
迅速なトラブル対応のためにあらかじめ決めておくべき重要な項目です。
派遣料金
派遣先から派遣元へ支払う1時間あたりなどの派遣料金を記載します。派遣料金は実務上ほぼ必ず個別契約に盛り込まれる重要項目ですが、法定記載事項とは分けて整理しておくと理解しやすいです。
これはスタッフに支払われる賃金ではなく、あくまで企業間取引の単価です。通勤交通費が含まれている場合はその計算方法も併記するのが一般的です。
安全衛生に関する事項
業務にあたっての安全衛生教育の実施体制や、健康診断の受診に関する取り決めなどを記載します。
雇入れ時の教育は派遣元が、実際の作業手順に関わる現場教育は派遣先が行うなど責任の所在を明確にします。労働災害を防ぐための必須事項です。
【個別契約書の記載事項一覧表】
分類 | 具体的な記載事項 |
|---|---|
業務・場所・人数 | ①従事する業務の内容 ②業務に伴う責任の程度 ③派遣労働者の人数 ④就業場所および組織単位 |
期間・時間 | ⑤労働者派遣の期間・就業日 ⑥始業・終業時刻、休憩時間 ⑦時間外・休日労働の有無 |
責任体制 | ⑧派遣先責任者の情報 ⑨派遣元責任者の情報 ⑩現場の指揮命令者の情報 |
待遇・その他 | ⑪苦情の処理に関する事項 ⑫安全衛生・福利厚生・雇用安定措置等の事項 |
※法改正に伴い、協定対象派遣労働者であるか否か等の待遇決定方式に関する事項も実務上記載が必須となっています。
※派遣料金は実務上ほぼ必ず記載されますが、法第26条の法定記載事項とは区別して整理されます。
個別契約書の内容はどこまで自由に決められるのか

契約内容は当事者間で合意すればよいというわけではなく、法的な制約を受けます。
法律で定められた必須事項は必ず記載する必要がある
前章で挙げた法定事項が欠けている場合は、労働者派遣法上の不備として指導や是正の対象となります。
一切残業がない職場であっても項目を削除するのではなく、時間外労働の有無が分かるよう明確に記載する必要があります。
フォーマットは自由に設計できますが、法定事項を漏れなく網羅する必要があります。
派遣料金や細かな条件は契約当事者間で自由に決められる
法定事項をしっかりと網羅していれば、派遣料金の具体的な金額設定や、入退館のセキュリティルールの遵守といった追加事項は、企業間で交渉して自由に設定することができます。
現場の運用に合わせた特約を追加することは問題ありません。
基本契約と矛盾する内容は設定できない
基本契約で定めた残業代の計算単位と個別契約書での設定が異なるなど、基本契約のルールと矛盾する内容は設定できません。
現場の実態に合わせて変更が必要な場合は、基本契約の修正や覚書の締結を先に行う必要があります。
契約書間の整合性が求められます。
労働者派遣個別契約書の作成・締結の流れ

実際に派遣スタッフを受け入れる際の実務フローを解説します。手続きの順番を間違えると法令違反になりやすいため注意が必要です。
基本契約の締結
まずは企業間で労働者派遣基本契約書を取り交わし、取引の土台を作ります。これは初回取引時のみ行い、以降は自動更新とするのが一般的です。
実務上は、継続取引の共通ルールを整理するために基本契約を先に締結するのが一般的です。
事業所抵触日の通知
個別契約を結ぶ前に、必ず派遣先から派遣元に対して事業所抵触日の通知を書面等で行う必要があります。
この通知は個別契約締結の前提となる重要な手続きであり、事前に行う必要があります。
契約の前提となる事業所単位と個人単位の抵触日の違いや、延長手続きの全体像については以下の記事で詳しく解説しています。
個別契約の締結
業務内容や就業条件のすり合わせが完了したら、個別契約書を作成します。
スタッフの就業開始前までに、派遣元と派遣先で内容を確認し、契約書面または電磁的記録にて合意・締結を完了しておく必要があります。
派遣先管理台帳の作成
個別契約が締結されスタッフの配属が決定したら、派遣先は契約内容をもとに派遣先管理台帳を作成し、初日から日々の就業実態を記録して管理する準備を整えます。
これが監査の際の重要な証拠となります。
監査で厳しくチェックされる派遣先管理台帳の書き方や、派遣元への通知ルールについては以下の記事で解説しています。
【関連記事】 派遣先管理台帳とは?作成義務・記載項目・通知方法をわかりやすく解説
個別契約書作成時の注意点
個別契約書の運用において法令違反になりやすい注意点を解説します。現場の都合で契約書を軽視すると重大なリスクにつながります。
契約外業務に従事させると違法派遣になる
派遣スタッフに個別契約書に記載されていない業務を行わせることは法律違反です。
一般事務の契約で営業へ同行させるようなケースは厳しく指導されるため、業務内容が追加になる場合は必ず事前に契約書を再締結する必要があります。
派遣期間の上限(3年ルール)を超えないよう注意する
同一の事業所または組織単位において派遣スタッフを受け入れられる期間は原則最大3年です。
契約期間を設定する際は、事業所抵触日と個人単位の抵触日を超えた日付を設定しないよう二重のチェックが求められます。
派遣禁止業務を契約内容に含めない
労働者派遣法により、港湾運送、建設、警備、医療関連業務への労働者派遣は原則禁止されています。
人手不足であってもこれらの業務を個別契約書に記載して派遣を受け入れることはできません。
絶対的なルールとして守る必要があります。
派遣先通知書や労働条件通知書との整合性を取る
個別契約書の内容は、派遣元から派遣先へ送られる派遣労働者通知書や、スタッフ本人へ交付される労働条件通知書の内容と整合している必要があります。
労働時間や業務内容に矛盾があるとトラブルの原因となります。書類間の連携が不可欠です。
労働者派遣個別契約書に関するよくある質問
実務担当者が迷いやすい印紙税や電子化に関する疑問に回答します。
個別契約書は必ず作成しなければいけませんか
必ず必要です。労働者派遣契約の締結に当たっては法定事項を定める必要があり、実務上はこれを個別契約書で明確にします。基本契約だけで省略する運用は適切ではなく、指導対象となり得ます。
個別契約書に収入印紙は必要ですか
労働者派遣個別契約書の印紙税の要否は、契約書の具体的な記載内容によって判断されます。
一般に、電子契約で締結する場合は電磁的記録となるため印紙税は課税されません。
書面で締結する場合は、必要に応じて税務上の確認を行うと安全です。
電子契約で締結できますか
可能です。労働者派遣個別契約書は書面に限られず、電子契約による締結・管理も可能です。
ペーパーレス化により更新漏れの防止や管理コストの削減が期待できます。
個別契約は途中で変更できますか
当事者間の合意があれば可能です。業務内容の追加等が生じた場合は派遣元と派遣先の双方で協議し、合意の上で覚書を交わすか個別契約書を新しく巻き直すことで対応できます。
派遣先の都合だけで一方的に変更することはできません。
【まとめ】労働者派遣個別契約書は派遣契約の実務条件を定める重要書類
労働者派遣個別契約書は、派遣ビジネスにおいて現場の働き方のルールを決定づけ、スタッフの適正な労働環境を守るための重要な書類です。
基本契約との違いや法律で義務付けられた必須記載事項を正確に理解し、契約外業務などのコンプライアンス違反を防ぐことが安定した派遣受け入れの第一歩となります。
事業が拡大し派遣スタッフや取引先の数が増えてくると、Excelや紙のファイルだけで誰の個別契約がいつ切れるのかといったステータスを管理するのは限界を迎えます。
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