
【派遣会社設立の完全ガイド】必要資格・許可要件・費用・手順を解説
人材派遣会社を設立するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 基準資産額2,000万円以上(小規模特例は1,000万円)
- 現金預金1,500万円以上(特例800万円)
- 20㎡以上の独立した事務所
- 派遣元責任者の配置
- 労働者派遣事業の許可取得
一般的に、派遣会社を設立する場合は最低でも約1,000万円〜1,500万円程度の資金が必要とされています。
- 派遣会社を設立するために最低限クリアすべき3つのハードル
- 労働者派遣事業の許可取得に必要な「資産・事務所・教育体制」の要件
- 設立にかかる費用の内訳と、申請から事業開始までの具体的な手順
本記事では、派遣会社設立の条件・費用・手順を体系的に解説します。
記事の最後では、設立後の事業を軌道に乗せるための採用管理システム(ATS)「RPM」の活用法も紹介しています。スムーズな起業と適正な事業運営にお役立てください。
派遣会社はどうすれば設立できるのか?まず確認すべき3つの条件

人材派遣のビジネスを始めるにあたり、クリアしなければならない絶対条件が存在します。
まずは以下の3つの条件を満たせる見込みがあるかを確認してください。
派遣元責任者を配置できること
派遣会社には、事業所ごとに必ず派遣元責任者を配置することが法律で義務付けられています。
この責任者になるためには、欠格事由に該当しないことに加え、原則として3年以上の雇用管理経験等を有し、過去3年以内に派遣元責任者講習を受講していることが必要です。
責任者が不在になると事業停止のリスクがあるため、要件を満たす人材を複数名確保しておくのも有効なリスクヘッジとなります。
基準資産額1,000万〜2,000万円以上の資金を用意できること
派遣事業は、派遣先企業からの入金よりも先にスタッフへ給与を支払うケースが多く、経営の安定性が強く求められます。
そのため、1事業所あたり原則として基準資産額2,000万円以上と、現金・預金1,500万円以上があることが許可の必須条件となります。
ただし、雇用する派遣労働者の人数が少ない小規模な事業所の場合は、特例としてこの要件が1,000万円(現預金800万円)に緩和される配慮措置が設けられています。
自己資金だけでは不足する場合は、創業融資の活用も含めて資金計画を立てる必要があります。
20㎡以上の独立した事務所を確保できること
事業を行うための物理的なスペースにも厳しい基準があります。
単なる机一つやバーチャルオフィスでは許可が下りず、面積が20平方メートル以上あり、他社や居住空間と区別された独立した事務所を構える必要があります。
また、個人情報を管理するための鍵付き書庫などの設備も必要です。
審査の際は労働局による実地調査が行われ、面積や独立性、個人情報の管理体制などが厳密に確認されます。
派遣会社設立とは|会社設立だけでは事業は始められない

会社を作ることと派遣事業を始めることは、法律上まったく別の手続きである点を押さえておきましょう。
人材派遣は自社雇用の労働者を企業へ派遣するビジネス
人材派遣事業の根本的な仕組みは、自社で雇用した労働者を別の企業の現場へ送り出し、その企業の指揮命令のもとで働かせるビジネスモデルです。
つまり、派遣会社は自社で直接雇用を抱えるため、給与支払いや社会保険手続きなどの重い労務管理の責任を負うことになります。
商品を仕入れて売るビジネスとは異なり、人に対する継続的な管理体制の構築が必須となります。
派遣事業を開始した後に必ず作成・保管の義務が発生する「派遣元管理台帳」の記載ルールや、監査リスクを防ぐ運用方法については、以下の記事で解説しています。
【関連記事】 派遣元管理台帳とは?記載事項・保存期間と実務対応を解説
事業開始には労働者派遣事業の許可取得が必要
株式会社や合同会社として法人登記を済ませただけでは、派遣事業を行うことはできません。
法人を設立した後に都道府県労働局へ申請を行い、労働者派遣事業の許可を得て初めて営業を開始できる仕組みです。
無許可で派遣事業を行った場合は、労働者派遣法により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となる可能性があり、企業の信用にも重大な影響を及ぼします。
人材紹介会社とは雇用主と収益モデルが異なる
同じ人材ビジネスでも、人材紹介事業と派遣事業は構造が異なります。
人材紹介は企業と求職者をマッチングさせる仲介業であり、雇用契約は求職者と企業の間で直接結ばれます。
そのため派遣会社のように自社で雇用を抱えるリスクがなく、許可取得のハードルも派遣事業に比べて低く設定されています。ビジネスモデルの違いは後ほど詳しく比較します。
派遣会社設立に必要な資格と許可

事業を適法に運営するために取得すべき具体的な許可と資格、その有効期間について解説します。
労働者派遣事業の許可
派遣事業を行うために必須となる許可です。
かつては特定の専門業務のみを行う特定労働者派遣事業と、それ以外の一般労働者派遣事業に分かれていましたが、法改正により現在はすべての派遣事業が厳格な「許可制」に一本化されています。
これにより、どの派遣会社も等しく高いコンプライアンス水準と資産要件を求められるようになりました。
派遣元責任者
前述の通り、派遣労働者の適切な雇用管理を行うための責任者です。
特別な国家資格は不要ですが、欠格事由に該当せず、原則として成年後3年以上の雇用管理経験等を有し、かつ過去3年以内に派遣元責任者講習を受講していることが必要です。
代表取締役自身がこれらの要件を満たしていれば、講習を受講して責任者を兼任することも可能です。
許可の有効期間と更新
取得した労働者派遣事業の許可は、永久に有効なわけではありません。
新規許可の有効期間は「3年間」と定められています。
有効期間が満了する3ヶ月前までに更新手続きを行う必要があり、更新の際にも再度、資産要件やコンプライアンスの遵守状況が厳しく審査されます。
無事に審査を通過して更新された場合、以後の有効期間は5年間へと延びます。
労働者派遣事業の許可要件

許可を取得するためには、厚生労働省が定める複数の厳しいハードルをすべてクリアしなければなりません。
特に重要となる4つの要件を深掘りします。
資産要件(基準資産額・現預金)
派遣事業において最も高いハードルとなるのが、この資産要件です。
事業所を1つ設ける場合、直近の決算書において以下のすべてを満たしている必要があります。
新設法人の場合は開始貸借対照表で確認されます。
基準資産額要件: 資産の総額から負債の総額を引いた基準資産額が、2,000万円以上あること
負債比率要件: その基準資産額が、負債総額の7分の1以上であること
現預金要件: 事業資金としての現金および預金の額が、1,500万円以上あること
決算期をまたぐ場合は、直近の決算書の数字で見られるため、業績悪化によって資産要件を割り込まないよう継続的な財務管理が必要になります。
小規模派遣元事業主に対する暫定的配慮措置
立ち上げ間もない企業にとって、最初から2,000万円の資産を用意するのは容易ではありません。
そのため現在の制度では、小規模な派遣事業者に対して「暫定的配慮措置」が設けられており、一定の条件を満たす場合に資産要件が緩和されています。
具体的には、1事業所のみで事業を行い、常時雇用する派遣労働者が10人以下の場合、次の基準で申請することが可能です。
基準資産額:1,000万円以上
現金預金:800万円以上
※この措置は、派遣事業への新規参入を促進するための暫定的な配慮制度です。
創業段階では、この「基準資産額1,000万円・現預金800万円」を目安に資金計画を立てるケースが一般的です。
ただし、事業規模が拡大し、派遣労働者数が増加した場合には、更新審査や事業所追加の際に本来の資産要件(基準資産額2,000万円など)が求められる可能性があるため、将来的な資金計画も見据えておく必要があります。
事務所要件(面積・独立性・立地)
適切な面談や個人情報の管理を行うため、事務所の設備にも要件が課せられます。
面積要件: 事業に使用する専有面積が20平方メートル以上あること
独立性の要件: 他のテナントや個人の居住スペースと同居しておらず、壁やパーテーションで明確に区切られていること
立地要件: 風俗営業が密集している場所など、事業運営に好ましくない立地でないこと
レンタルオフィスやシェアオフィスの個室であっても、広さと独立性の要件を満たし、法人登記が可能であれば認められるケースがあります。
完全なオープンスペースや自宅の居間は不可となります。
派遣労働者への教育訓練制度
労働者のキャリア形成を支援するため、体系的かつ段階的な教育訓練計画の策定が必須要件となっています。
具体的には、入職時の研修から始まり、就業年数に応じたスキルアップのカリキュラムを作成し、それを無償で、かつ労働時間内に受講させる社内規定を整備して労働局に提出しなければなりません。
近年はこの実施状況が監査で非常に厳しくチェックされるため、eラーニングの導入など実効性のある仕組みづくりが求められます。
派遣会社設立に必要な費用

派遣会社を設立する場合、資産要件や事務所費用などを含めると、一般的に約1,000万円〜1,500万円程度の資金が必要になります。
これは労働者派遣事業の許可要件として、一定の資産や現預金を確保する必要があるためです。
派遣会社設立の最低資金シミュレーション
派遣会社設立に必要な主な費用の目安は以下の通りです。
項目 | 目安 |
|---|---|
基準資産額(純資産) | 1,000〜2,000万円 |
現預金 | 800〜1,500万円 |
法人設立費用 | 10〜25万円 |
許可申請費用 | 21万円 |
事務所初期費用 | 50〜200万円 |
※小規模派遣元事業主に対する暫定的配慮措置を利用する場合
派遣会社設立にかかる費用の内訳
会社設立から許可申請までに発生する、主な費用の内訳は以下の通りです。
費用の種類 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
法人設立費用 | 約25万円 | 株式会社を設立する場合の登録免許税や定款認証代 |
許可申請費用 | 21万円 | 収入印紙代12万円+登録免許税9万円(1事業所の場合) |
講習受講料 | 約1万2千円 | 派遣元責任者講習の受講費用 |
事務所関連費用 | 数十万〜数百万円 | 敷金、礼金、内装工事、デスクや書庫の購入費など |
会社設立費用
まずは法人を立ち上げるための実費がかかります。
株式会社の場合は登録免許税や公証役場での定款認証などで約25万円、合同会社の場合は約10万円が最低限必要となります。
確実に書類を作成するため、司法書士や行政書士に手続きの代行を依頼する場合は、別途数万円から10万円程度の報酬が発生します。
労働者派遣事業の許可申請費用
労働局へ許可申請を行う際に、国へ納める手数料です。
1つの事業所で申請する場合、収入印紙代12万円、登録免許税9万円の合計21万円が必要となります。
もし事業所を2つ同時に申請する場合は、印紙代が追加で5万5000円かかります。
この費用は許可が下りなかった場合でも返還されません。
資本金と基準資産額
会社設立時の資本金は法律上1円からでも可能ですが、派遣事業の許可を得るためには前述の資産要件を満たす必要があります。
そのため、資本金をそのまま要件に届く金額で設定して登記を行うのが、最もスムーズで確実な方法です。
事務所費用と開業資金
要件を満たす20平方メートル以上のオフィスを借りるための初期費用や、業務に必要なパソコン、鍵付きのキャビネット、面談用スペースのパーテーション費用などがかかります。
また、許可が下りて事業がスタートした直後は売上が立たないため、スタッフへの給与を支払うための当面の運転資金も手厚く確保しておく必要があります。
無事に許可を取得して事業をスタートさせた後、どのように稼働人数を伸ばし、利益の出る経営基盤を作っていくべきかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】 人材派遣会社を成功させるには?稼働を安定的に伸ばす経営構造を解説
派遣会社設立の手順

実際に起業を決意してから、営業を開始するまでの具体的なステップを解説します。
全体で3〜4ヶ月程度の期間を見込む必要があります。
派遣元責任者講習を受講する
まずは、要件となる派遣元責任者講習を受講します。
この講習は全国の主要都市で定期的に開催されていますが、すぐに満席になることが多いため、起業を思い立ったら最優先で予約を入れることをお勧めします。
最後に交付される受講証明書は、後の許可申請で必須書類となります。
資産要件と事務所要件を整える
要件を満たすオフィス物件を探して賃貸契約を結びます。
同時に、資本金としていくら用意できるかを確定させます。
寸法入りの事務所レイアウト図面や賃貸借契約書、法人の口座残高証明などは、すべて審査の提出書類となるため、要件から外れないよう慎重に準備を進めます。
法人設立手続きを行う
オフィスの住所と資本金が確定したら、法務局で会社設立の手続きを行います。
この際、定款の事業目的の欄に「労働者派遣事業」と必ず記載するようにしてください。
これが抜けていると、後で定款変更の手続きと追加費用が発生し、スケジュールが大幅に遅れる原因となります。
労働者派遣事業の許可申請を行う
法人の登記簿謄本が取得できたら、事業計画書、教育訓練計画書、決算書、役員の住民票など、膨大な数の必要書類を準備し、管轄の都道府県労働局へ提出します。
書類に不備があると受理されないため、このフェーズから社会保険労務士などの専門家に作成や代行を依頼する企業も多く存在します。
労働局の審査と現地調査を受ける
申請が受理されると、労働局による書類審査が始まります。
この期間中に、労働局による実地調査が行われ、事務所の面積や独立性が要件を満たしているか、鍵付きの書庫が設置されているか等が確認されます。
無事に通過すれば、申請から約2〜3ヶ月後に許可証が交付され、晴れて事業開始となります。
派遣会社設立でよくある失敗
許可申請のプロセスにおいて、準備不足により計画が頓挫してしまうよくある失敗パターンを紹介します。
資産要件と現預金要件を混同する
「資本金2,000万円で会社を作ったから資産要件はクリアしている」と思い込んでしまうケースです。
資本金2,000万円でも、開業前に高額な内装工事費やシステム導入費として1,000万円を使ってしまうと、手元の現金が1,000万円に減ってしまい、「現預金1,500万円以上」の要件を満たせなくなり、許可が下りないという事態に陥ります。
申請直前の口座残高には細心の注意が必要です。
事務所要件を満たしていない
賃貸契約を結んだ後に、労働局の事前相談で「この物件では許可は出せない」と指摘されるケースです。
他の会社と入り口が共有でパーテーションの高さが足りない、面積がわずかに20平方メートルに満たない、といった物理的な不備は後から取り返しがつきません。
物件を契約する前に、図面を持って労働局や専門家に確認してもらうのが最も確実な防衛策です。
教育訓練制度の準備不足
教育訓練計画を軽視し、「OJTで適宜指導する」といった曖昧な内容で提出して差し戻される失敗です。
厚生労働省はスタッフのキャリアアップを非常に重視しているため、職種と年次に応じた具体的かつ体系的なカリキュラムと実施体制を文書で示さなければなりません。
申請スケジュールを見誤る
「来月からすぐに派遣事業を始めたい」と思っても不可能です。
労働局に書類が受理されてから、厚生労働大臣の許可が下りて許可証が手元に届くまでに、標準で2〜3ヶ月間の審査期間がかかります。
この期間を見越して法人設立や営業計画を立てておかないと、事業ができないまま固定費だけが出ていく空白の期間が生まれてしまいます。
派遣会社と人材紹介会社の違い
起業を検討する際、派遣と並んで候補に挙がりやすい人材紹介事業との違いを改めて整理しておきます。
【派遣事業と人材紹介事業の比較表】
比較項目 | 人材派遣事業 | 人材紹介事業 |
|---|---|---|
雇用主 | 自社 | 就業先の企業 |
収益モデル | 稼働期間中、継続して入金 | 入社時に年収の一定割合を入金 |
主な許可要件 | 基準資産額2,000万円、現預金1,500万円 | 基準資産額500万円、現預金150万円 |
労務管理の責任 | 自社にあり | 就業先企業にあり |
雇用主の違い
派遣事業は、スタッフと自社が雇用契約を結びます。
一方の人材紹介事業は、スタッフと受け入れ先の企業が直接雇用契約を結ぶための仲介を行います。
人材紹介会社がスタッフの雇用主になることはありません。
収益モデルの違い
派遣事業は、スタッフが働いている期間中、継続して企業から毎月派遣料金が支払われる「ストック型」の継続収益モデルです。
人材紹介事業は、入社が決定したタイミングで企業から年収の一定割合を成果報酬として一度だけ受け取る「ショット型」の単発収益モデルです。
起業難易度の違い
人材紹介事業は自社で雇用を抱えるリスクがないため、許可のハードルが低く設定されています。
初期投資を抑えてスモールスタートしたい場合は、まず要件の緩い人材紹介事業から始め、資金が潤沢になってから派遣事業の許可を追加取得するというステップを踏む企業も少なくありません。
派遣会社設立に関するよくある質問
起業に向けて、多くの方が抱く実務的な疑問にお答えします。
派遣会社は個人でも設立できますか
制度上は可能ですが、実務上は法人設立が一般的です。
労働者派遣事業の許可は、個人事業主として申請・取得することも法律上は可能(個人用の申請書類も存在します)です。
しかし、個人であっても基準資産額2,000万円(または1,000万円の特例)という厳しい資産要件をクリアする必要があるため、資金調達や社会的信用の観点から、法人を設立してから許可取得を目指すケースが圧倒的多数を占めます。
設立には最低いくら必要ですか
特例を活用しても、事業資金として最低1,000万円程度の現預金は必要です。
小規模事業所の配慮措置(常時雇用する派遣労働者が10人以下)を活用する場合、許可要件としての現金預金は800万円以上となります。
これに法人設立費用、許可申請費用(21万円)、当面の事務所家賃や運転資金を加味すると、最低でも1,000万円程度の手元資金を用意できなければ、安全に事業をスタートさせることは困難です。
自宅を事務所にできますか
条件を満たせば可能ですが、ハードルは非常に高いです。
自宅の一部を事務所として申請すること自体は禁止されていません。
しかし、居住スペースと事業スペースが壁などで完全に区切られ、独立した動線があることや、面積が20平方メートル以上あることを厳格に求められます。
一般的なマンションの一室を事務所として申請して許可を通すのは、実務上かなり困難です。
許可取得までどのくらいかかりますか
準備開始から最短でも3〜4ヶ月程度かかります。
講習の受講や事務所の選定、定款の作成といった準備に約1ヶ月、労働局へ申請書類を提出してから審査が完了するまでに約2〜3ヶ月かかります。
書類に不備があればさらに長引くため、半年程度の余裕を持ったスケジュールで動くのが安全です。
まとめ|派遣会社設立は許可要件と資金準備が成功の鍵
人材派遣会社の設立は、他の一般的なビジネスに比べて初期のハードルが高く設定されています。
資産要件のクリア: 基準資産額と現預金要件を正確に理解し、確実な資金計画を立てる
事務所の選定: 面積と独立性の要件を満たす物件を、審査を見越して慎重に契約する
専門家との連携: 複雑な教育訓練計画や書類作成は、必要に応じて社労士などの専門家を頼る
これらの要件を一つひとつ着実にクリアしていくことが、事業立ち上げ成功の絶対条件となります。
無事に事業をスタートさせた後、多くの派遣会社が直面するのは「登録スタッフの管理」と「案件とのマッチング調整」という日々の膨大な業務負荷です。
立ち上げ期にExcelなどの手作業で管理を始めると、すぐに担当者のキャパシティが限界を迎え、稼働が伸び悩む原因となります。
事業の成長スピードを加速させるためには、立ち上げ当初から採用管理システム(ATS)「RPM」のような専門ツールの導入を検討することが有効です。
RPMを活用すれば、スタッフの基本情報や希望条件、日々のコンタクト履歴までを一元管理でき、就業前後の迅
速なフォローや稼働状況(ステータス)の把握を強力にサポートします。






