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有料職業紹介とは?仕組み・手数料・派遣との違いをわかりやすく解説

有料職業紹介とは、企業と求職者の直接雇用をあっせんし、採用が成立した場合にのみ企業から手数料を受け取る「成功報酬型」の人材紹介サービスです。

国の許可を受けた事業であり、人材派遣やハローワーク(無料職業紹介)とは仕組みや法的ルールが異なります。

本記事では、定義・仕組み・手数料相場・派遣との違いをわかりやすく解説します。

目次[非表示]

  1. ・有料職業紹介とは?(定義と基本)
    1. ・求人企業と求職者の雇用契約成立をあっせんし手数料を得る許可制サービス
    2. ・転職エージェントや人材紹介会社が代表例で直接雇用(正社員・契約社員)が前提
    3. ・求職者は原則無料で採用が決まった企業側が紹介手数料を支払う仕組み
  2. ・有料職業紹介の仕組み(誰が費用を払う?)
    1. ・費用負担は求職者ではなく採用した企業が成功報酬として支払う
    2. ・紹介会社は採用業務を幅広く代行する
    3. ・採用が成立した時点で初めて手数料が発生する成果報酬型モデル
  3. ・有料職業紹介の手数料相場と制度
    1. ・紹介手数料の相場は年収の10〜35%程度で職種により幅がある
    2. ・手数料には「届出制」と「上限制」があり事業者はいずれかで徴収する
    3. ・早期退職時に返金する返戻金制度を設けるケースもある
  4. ・有料職業紹介と人材派遣・紹介予定派遣の違い
    1. ・有料職業紹介は企業と求職者が直接雇用契約を結ぶ点が最大の違い
    2. ・人材派遣は派遣会社が雇用主となり派遣先企業で就業する
    3. ・紹介予定派遣は最長6ヶ月の派遣期間を経て直接雇用へ切り替える制度
    4. ・すぐ採用したい場合は職業紹介、見極めたい場合は紹介予定派遣が向く
  5. ・有料職業紹介と無料職業紹介の違い
    1. ・有料職業紹介は手数料を受け取れるが無料職業紹介は一切の報酬を受け取れない
    2. ・無料職業紹介は学校や特別の法人が届出で行え、民間は許可を受ければ実施できる
    3. ・企業が採用コストをかけずに利用できる点が無料職業紹介の特徴
  6. ・有料職業紹介で紹介できない職業(禁止業務)
    1. ・港湾運送業務と建設業務は法律上原則として紹介できない
    2. ・公衆衛生・公衆道徳上有害な業務(風俗など)も職業紹介は禁止されている
    3. ・取扱職種の範囲等を定めた場合は厚生労働大臣への届出が必要となる
  7. ・有料職業紹介を始めるには許可が必要(開業要件の概要)
    1. ・有料職業紹介事業は厚生労働大臣の許可を受けなければ運営できない
    2. ・財産要件・職業紹介責任者・個人情報管理体制など一定の基準を満たす必要がある
    3. ・申請後は労働局で審査が行われ許可取得後に事業開始となる
  8. ・有料職業紹介に関するよくある質問(FAQ)
    1. ・Q1. 有料職業紹介の費用は誰が支払うのですか?
    2. ・Q2. 派遣と職業紹介ではどちらが採用コストが高いですか?
    3. ・Q3. 紹介手数料は必ず年収の30〜35%かかりますか?
    4. ・Q4. 個人でも有料職業紹介事業を開業できますか?
    5. ・Q5. 紹介できない職業にはどんなものがありますか?
  9. ・【まとめ】有料職業紹介は企業が成功報酬で利用する直接雇用型の人材紹介サービス

有料職業紹介とは?(定義と基本)

有料職業紹介の基本構造図。求人企業・紹介会社(許可制)・求職者の関係と成功報酬型の仕組みを示す図。有料職業紹介とは、職業安定法に基づき、求人企業と求職者の間で雇用関係の成立をあっせんして手数料を受け取る事業です。

求人企業と求職者の雇用契約成立をあっせんし手数料を得る許可制サービス

この事業は誰でも自由に行えるものではなく、厚生労働大臣の許可を受けた事業者だけが運営できます。無許可で営業した場合は罰則の対象です。

求人情報を掲載するだけの求人広告とは違い、面接日程の調整や条件面のすり合わせ、合否の連絡までを担います。

企業と求職者の間を取り持ち、入社という成約に結びつけるあっせん行為まで行う点が、有料職業紹介の特徴です。

転職エージェントや人材紹介会社が代表例で直接雇用(正社員・契約社員)が前提

一般的に「人材バンク」「転職エージェント」「ヘッドハンティング会社」と呼ばれるものは、すべてこの有料職業紹介事業に含まれます。

人材派遣のように派遣会社が雇用主になるのではなく、あくまで採用企業自身が雇用主となり、正社員や契約社員として迎え入れるための支援サービスです。

そのため、入社後の指揮命令権や労務管理責任はすべて採用企業に帰属します。

求職者は原則無料で採用が決まった企業側が紹介手数料を支払う仕組み

求職者が手数料を支払うことは、原則としてありません。例外は、芸能家やモデルのほか、年収700万円を超える経営管理者・科学技術者・熟練技能者など一部の職業に限られます。

求職者からの手数料徴収は、職業安定法で原則として禁じられているためです。ILO(国際労働機関)の民間職業仲介事業所条約(第181号)も、一定の例外を除いて労働者からの費用徴収を認めていません。

費用はすべて、採用を決めた企業が負担します。

求職者は費用をかけずに相談や求人紹介を受けられ、企業は採用が決まった時点でだけ支払いが生じます。

有料職業紹介の仕組み(誰が費用を払う?)

完全成功報酬型の費用フロー図。採用成立時のみ企業が手数料を支払い、求職者は無料であることを示す図。有料職業紹介では、採用が決まった企業が紹介会社(エージェント)に報酬を支払います。求人広告のように、掲載した時点で費用が発生する仕組みではありません。

費用負担は求職者ではなく採用した企業が成功報酬として支払う

求人広告(掲載課金型)とは異なり、有料職業紹介では初期費用や求人掲載料がかからないのが一般的です。

費用が発生するのは、紹介された候補者の採用が決定(入社承諾や入社)した時点のみです。

これを完全成功報酬型と呼びます。

何人面接しても採用に至らなければ紹介手数料は発生しないため、支出を採用の成果と連動させたい企業には使いやすい仕組みでしょう。

紹介会社は採用業務を幅広く代行する

紹介会社が担うのは、候補者の書類を送る業務だけではありません。採用担当者の工数に関わる主な業務は、次の5つです。

  • 要件定義:どんな人材が必要かヒアリングし、市場感に合わせて要件を整理

  • 母集団形成:自社データベースやスカウトを使って候補者を探す

  • 動機付け:候補者に企業の魅力を伝え、応募意欲を高める

  • 日程調整:面接の日程調整や合否連絡を代行する

  • 条件交渉:年収や入社日の調整を仲介する

採用が成立した時点で初めて手数料が発生する成果報酬型モデル

紹介会社の売上は、入社決定によって初めて立ちます。

そのため紹介会社が重視するのは、企業と求職者の双方が納得できるマッチングです。

入社後まもなく離職した場合は、後述する返戻金制度によって手数料の全部または一部を返金します。短期での離職は紹介会社にとっても損失になるため、マッチングの精度が問われる構造です。

紹介が集まらない、要件がずれるといったときの紹介会社との連携の進め方は、次の記事で解説しています。

有料職業紹介の手数料相場と制度

有料職業紹介の手数料相場と制度の図。10〜35%の料率例、届出制と上限制、返戻金制度のタイムラインを示す。有料職業紹介の手数料は、各社が届け出る届出制と、法令が上限を定める上限制の2つの枠組みで決まります。実際に支払う額は、採用する職種や年収によって変わります。

紹介手数料の相場は年収の10〜35%程度で職種により幅がある

紹介手数料は、採用が決まった人の理論年収に料率を掛けて計算するのが一般的です。

料率の目安は年収の10〜35%程度と幅があり、企画・営業・エンジニアなど採用の難易度が高い職種では30〜35%に設定される例が多く見られます。

例:年収500万円の人材を、料率35%で採用した場合
500万円×35%=175万円(税別)

ハイクラス層の採用やヘッドハンティングでは、これより高い料率が設定される場合もあります。

制度全体では、2024年度に有料職業紹介事業者が受け取った手数料は、常用就職1件あたり平均で約103万円でした。常用就職は、4ヶ月以上の期間を定めた雇用と、期間の定めのない雇用を指します。

※出典:厚生労働省「令和6年度職業紹介事業報告書の集計結果(速報)」(常用就職に係る手数料9,136億円、有料職業紹介の常用就職888,993件)

手数料には「届出制」と「上限制」があり事業者はいずれかで徴収する

法律が定める手数料の徴収方法は2種類です。求人企業に提示される年収比の料率は、その多くが届出制にもとづきます。

  • 届出制手数料:事業者が手数料表を作成し、厚生労働大臣に届け出る方式。法令による料率の上限はなく、年収に対する料率の相場はこの方式にもとづきます。

  • 上限制手数料:法令が定めた額までを徴収する方式。届出は不要で、上限は実際に支払われた賃金額の11%(免税事業者は10.3%)です。無期雇用で6ヶ月を超えて雇用された場合には、別の算定方法も認められています。理論年収ではなく支払済みの賃金が基準になるため、民間の紹介サービスで使われることは多くありません。

取扱分野ごとに届出制と上限制を使い分ける事業者もありますが、同じ相手から両方を徴収することはできません。

早期退職時に返金する返戻金制度を設けるケースもある

採用した人材が早期に離職した場合に備え、多くの紹介会社が返戻金制度(返金ルール)を契約に盛り込んでいます。

制度を設けること自体は任意です。ただし設けている場合は、その内容を求人企業と求職者に明示し、事業所内の掲示やインターネットで情報提供することが職業安定法で義務づけられています。

【一般的な返金規定の例(目安)】

入社後の退職時期

返金率

入社1ヶ月以内

手数料の80〜100%

入社3ヶ月以内

手数料の50%

入社6ヶ月以内

手数料の10〜20%

6ヶ月以降

返金なし(0%)

※返金率や対象となる期間は契約ごとに異なります。契約を結ぶ前に確認しておきましょう。

有料職業紹介と人材派遣・紹介予定派遣の違い

有料職業紹介・人材派遣・紹介予定派遣の違いを比較した構造図。雇用主と費用発生の違いを示す。「有料職業紹介(人材紹介)」とよく比較検討されるのが、「人材派遣」と「紹介予定派遣」です。

3つは雇用主と費用の発生するタイミングが異なり、向いている場面も分かれます。

有料職業紹介は企業と求職者が直接雇用契約を結ぶ点が最大の違い

3つを分ける軸は、誰が雇用主になるかです。有料職業紹介では、企業と求職者が直接雇用契約を結びます。

配置転換や昇進・昇格といった人事権は企業側にあり、雇用形態は長期的な育成を前提とした正社員・契約社員が中心です。

自社の社風や事業を理解した中核人材を育てたい場合に向いています。

雇用契約や料金体系など7項目で人材派遣と人材紹介を比べた表は、次の記事にまとめています。

人材派遣は派遣会社が雇用主となり派遣先企業で就業する

人材派遣は、派遣会社が雇用主となり、企業へは労働力のみを提供する間接雇用の形態です。

企業は派遣会社と契約し、必要な期間だけ就業してもらいます。

実際の業務指示などの指揮命令権は派遣先企業にありますが、給与の支払いや社会保険の手続き、雇用管理を担うのは派遣会社です。

「3年ルール」などの期間制限があり、一時的な欠員補充や専門スキルの活用に適しています。

紹介予定派遣は最長6ヶ月の派遣期間を経て直接雇用へ切り替える制度

紹介予定派遣は、一定期間の派遣を経て直接雇用に切り替えることを前提とした仕組みです。

同一の派遣労働者を受け入れられる期間は6ヶ月までで、その間に企業と本人が合意すれば直接雇用に切り替わります。通常の派遣と異なり、派遣就業の開始前に面接を行ったり履歴書を受け取ったりできる点も特徴です。

なお、紹介予定派遣で雇い入れた労働者については、試用期間を設けないよう派遣先向けの指針で求められています。

費用は、派遣期間中の派遣料金と、直接雇用へ切り替える時点の紹介手数料の2本立てです。

紹介予定派遣の手数料相場や、直接雇用に切り替わった割合のデータは、次の記事にまとめています。

すぐ採用したい場合は職業紹介、見極めたい場合は紹介予定派遣が向く

それぞれのサービスは、採用の目的に応じて使い分けます。

有料職業紹介が向くケース

入社日から自社の業務に専念してほしい場合や、最初から正社員として迎えることで候補者に安心感を示したい場合です。

紹介予定派遣が向くケース

書類や面接だけでは判断しにくいスキルや社風との相性を、実務のなかで確かめてから採用を決めたい場合に向きます。

有料職業紹介と無料職業紹介の違い

有料職業紹介と無料職業紹介の違いを比較した図。手数料の有無と実施主体の違いを示す。ハローワークや大学の就職課なども職業紹介を行っていますが、これらは「無料職業紹介」に分類されます。

有料職業紹介は手数料を受け取れるが無料職業紹介は一切の報酬を受け取れない

その名の通り、違いは手数料を受け取れるかどうかです。

  • 有料職業紹介:民間企業などが営利目的で行う事業。企業から手数料を受け取れる。
  • 無料職業紹介:
    手数料も報酬も受け取らずに行う職業紹介。ハローワーク(国)、学校、商工会議所などの特別の法人、地方公共団体が担う。

無料職業紹介は学校や特別の法人が届出で行え、民間は許可を受ければ実施できる

無料職業紹介事業は、公共職業安定所(ハローワーク)だけが行うものではありません。学校や専修学校のほか、商工会議所などの特別の法人や地方公共団体も担い手です。

学校や特別の法人は厚生労働大臣への届出で、地方公共団体は通知で事業を行えます。

民間の法人や個人も無料職業紹介事業を実施できますが、その場合は厚生労働大臣の許可が必要です。許可の有効期間は5年です。

企業が採用コストをかけずに利用できる点が無料職業紹介の特徴

ハローワークなどの無料職業紹介では、掲載料も成功報酬もかかりません。

採用にかけられる予算が限られている中小企業や、地元で働きたい人材を採用したい場合には有力な選択肢になります。

一方で、要件整理の代行や候補者へのフォロー、ヘッドハンティングまでは期待しにくくなります。募集や選考の手間は自社で担うため、費用と工数のバランスで使い分けましょう。

職業紹介を含む中途採用の手法を費用・速さ・工数で比べたい場合は、次の記事もあわせてご覧ください。

有料職業紹介で紹介できない職業(禁止業務)

有料職業紹介事業者は、あらゆる職業を紹介できるわけではありません。

取り扱える職業の範囲は、職業安定法第32条の11で制限されています。

港湾運送業務と建設業務は法律上原則として紹介できない

有料職業紹介で紹介できない業務は、次の2つです。

  • 港湾運送業務:港湾における船内荷役、はしけ運送など
  • 建設業務:土木、建築、解体など工事現場で直接作業する業務

2つとも、有料で職業をあっせんすると、その職業に就く労働者の保護に支障が出るおそれがあると考えられてきました。背景にあるのは、中間搾取を排除して労働者を守るという考え方です。

労働基準法第6条も、法律にもとづく場合を除いて他人の就業に介入して利益を得ることを禁じる規定です。

ただし建設業務については、建設労働者の雇用の改善等に関する法律にもとづき厚生労働大臣の許可を受けた認定団体に限り、建設業務有料職業紹介事業を行えます。

また建設業界でも、施工管理(現場監督)や設計、事務は現場での作業にあたらないため紹介できます。

公衆衛生・公衆道徳上有害な業務(風俗など)も職業紹介は禁止されている

港湾運送業務・建設業務のほかに禁止されているのが、公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的の職業紹介です。

具体的には、売春防止法に抵触する業務や違法な性風俗関連特殊営業が該当します。

こうした求人を取り扱うこと自体が法令違反です。許可の取り消しに加えて、1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金の対象になります。

取扱職種の範囲等を定めた場合は厚生労働大臣への届出が必要となる

有料職業紹介事業者は、禁止業務を除くすべての職業を取り扱えます。そのうえで、自社が扱う範囲を「取扱職種の範囲等」として定めるのも自由です。

職種だけでなく、取り扱う地域や賃金の水準でも範囲を決められます(例:事務的職業、大阪府、月給35万円以上の求人)。

範囲を定めたときと変更したときは、労働局を経由した厚生労働大臣への届出が必要です。届け出ると、すべての求人・求職の申込みを受理する義務がその範囲内に限られます。

有料職業紹介を始めるには許可が必要(開業要件の概要)

有料職業紹介の開業要件と許可フロー図。申請から許可取得までの流れと財産要件などの基準を示す。有料職業紹介事業は、誰でもすぐに始められるわけではありません。厚生労働大臣の許可が必要です。

有料職業紹介事業は厚生労働大臣の許可を受けなければ運営できない

労働者を保護するため、事業の開始には国の許可が必要です。

無許可で営業した場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます(職業安定法第64条)。2025年6月1日に施行された改正刑法により、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されています。

許可の有効期間は新規で3年間、更新後は5年間です。

財産要件・職業紹介責任者・個人情報管理体制など一定の基準を満たす必要がある

許可の基準は、財産・個人情報の管理・責任者・事業所の4つに分かれています。

  • 財産的基礎:基準資産額が500万円×事業所数以上で、自己名義の現金・預貯金が150万円+(事業所数−1)×60万円以上あること
  • 個人情報管理:求職者などの個人情報を適正に管理する体制と、個人情報適正管理規程があること
  • 職業紹介責任者:過去5年以内に職業紹介責任者講習を修了した人を、事業所ごとに選任すること(職業紹介の業務に従事する人が50人以下なら1人以上)
  • 事業所要件:個室やパーティションなどで、プライバシーを保護しながら求人企業・求職者に対応できる構造があること(予約制などの代替措置や、対面を伴わないインターネット完結型も認められます)

申請後は労働局で審査が行われ許可取得後に事業開始となる

申請書類は、主たる事務所を管轄する労働局に提出します。その後は、労働局による実地調査と書類審査、厚生労働省での審査と労働政策審議会への意見聴取という流れです。

申請から許可までは、早くても2ヶ月程度かかります。

事業を開始できるのは許可の日からです。交付された許可証は事業所ごとに備え付け、関係者から請求があったときに提示します。

事業所内に掲示するのは許可証ではなく、手数料表と返戻金制度に関する書面、業務の運営に関する規程です。

有料職業紹介に関するよくある質問(FAQ)

最後に、有料職業紹介に関して企業担当者や開業検討者からよく寄せられる質問をまとめました。

費用の仕組みと開業のルールに絞って回答します。

Q1. 有料職業紹介の費用は誰が支払うのですか?

原則として、採用した企業が支払います。企業にとっては、採用の成功報酬にあたる費用です。芸能家やモデルなど一部の職業を除き、求職者が費用を負担することはありません。

Q2. 派遣と職業紹介ではどちらが採用コストが高いですか?

期間と年収によりますが、初年度コストは職業紹介の方が高く見える傾向があります。

職業紹介では、入社の時点で年収の30〜35%程度をまとめて支払うのが一般的です。派遣は、稼働時間に応じた派遣料金を毎月支払います。

ただし派遣を数年にわたって使い続けると、支払総額が職業紹介を上回る場合もあります。

長期の雇用を前提とするなら職業紹介、短期や一時的な業務なら派遣が、使い分けの目安になるでしょう。

Q3. 紹介手数料は必ず年収の30〜35%かかりますか?

法律上の決まりではなく、あくまで契約ごとの取り決めです。

届出制の手数料には法令上の上限がなく、料率は契約ごとに決まります。まとまった人数を採用する場合や未経験層を採用する場合は、料率を下げたり、1名あたりの固定額に切り替えたりできることもあります。

契約前に紹介会社と相談しましょう。

Q4. 個人でも有料職業紹介事業を開業できますか?

個人事業主でも許可を申請できます。ただし、基準資産額500万円以上などの要件は、法人と同じように満たす必要があります。

Q5. 紹介できない職業にはどんなものがありますか?

港湾運送業務と建設業務の2つです。これら以外は、医師やエンジニア、営業、販売、介護など幅広く紹介できます。

このほか、売春防止法に触れる業務など、公衆衛生・公衆道徳上有害な業務への紹介も認められていません。

【まとめ】有料職業紹介は企業が成功報酬で利用する直接雇用型の人材紹介サービス

有料職業紹介(人材紹介)は、直接雇用の採用を外部の力を借りて進めるための手段です。

  • 正社員・契約社員など、直接雇用の採用に使う
  • 掲載料はかからず、採用が決まった時点で手数料が発生する
  • 相場は年収の10〜35%程度で、採用難易度の高い職種では30〜35%が中心
  • 人材派遣とは「雇用主」と「契約期間」が違う

経験者を早く迎えたい場合や、社内で採用に割ける工数が限られている場合には、費用をかけてでも使う価値があるでしょう。自社の採用課題に合わせて、求人広告や派遣と使い分けていきましょう。

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髙田輝之
髙田輝之
エン株式会社(旧・エン・ジャパン)およびゼクウで営業部長を歴任。 15年以上にわたりHR業界に携わり、企業の新卒・中途採用支援を中心に、採用戦略設計・広告運用・採用管理システム(ATS)導入・歩留まり改善など、採用領域全般の課題解決に従事。現在はゼクウにて、採用管理やHRテクノロジーをはじめ、人材採用から定着・育成までをカバーするHR全体の仕組み最適化をテーマに、記事企画・監修・執筆を行っている。現場で培った知見を活かし、複雑な人事課題を構造的に整理し、読者が正しく判断できる情報発信を心がけている。

RPMの導入前に知っておきたいポイントをご紹介

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  1. ・有料職業紹介とは?(定義と基本)
    1. ・求人企業と求職者の雇用契約成立をあっせんし手数料を得る許可制サービス
    2. ・転職エージェントや人材紹介会社が代表例で直接雇用(正社員・契約社員)が前提
    3. ・求職者は原則無料で採用が決まった企業側が紹介手数料を支払う仕組み
  2. ・有料職業紹介の仕組み(誰が費用を払う?)
    1. ・費用負担は求職者ではなく採用した企業が成功報酬として支払う
    2. ・紹介会社は採用業務を幅広く代行する
    3. ・採用が成立した時点で初めて手数料が発生する成果報酬型モデル
  3. ・有料職業紹介の手数料相場と制度
    1. ・紹介手数料の相場は年収の10〜35%程度で職種により幅がある
    2. ・手数料には「届出制」と「上限制」があり事業者はいずれかで徴収する
    3. ・早期退職時に返金する返戻金制度を設けるケースもある
  4. ・有料職業紹介と人材派遣・紹介予定派遣の違い
    1. ・有料職業紹介は企業と求職者が直接雇用契約を結ぶ点が最大の違い
    2. ・人材派遣は派遣会社が雇用主となり派遣先企業で就業する
    3. ・紹介予定派遣は最長6ヶ月の派遣期間を経て直接雇用へ切り替える制度
    4. ・すぐ採用したい場合は職業紹介、見極めたい場合は紹介予定派遣が向く
  5. ・有料職業紹介と無料職業紹介の違い
    1. ・有料職業紹介は手数料を受け取れるが無料職業紹介は一切の報酬を受け取れない
    2. ・無料職業紹介は学校や特別の法人が届出で行え、民間は許可を受ければ実施できる
    3. ・企業が採用コストをかけずに利用できる点が無料職業紹介の特徴
  6. ・有料職業紹介で紹介できない職業(禁止業務)
    1. ・港湾運送業務と建設業務は法律上原則として紹介できない
    2. ・公衆衛生・公衆道徳上有害な業務(風俗など)も職業紹介は禁止されている
    3. ・取扱職種の範囲等を定めた場合は厚生労働大臣への届出が必要となる
  7. ・有料職業紹介を始めるには許可が必要(開業要件の概要)
    1. ・有料職業紹介事業は厚生労働大臣の許可を受けなければ運営できない
    2. ・財産要件・職業紹介責任者・個人情報管理体制など一定の基準を満たす必要がある
    3. ・申請後は労働局で審査が行われ許可取得後に事業開始となる
  8. ・有料職業紹介に関するよくある質問(FAQ)
    1. ・Q1. 有料職業紹介の費用は誰が支払うのですか?
    2. ・Q2. 派遣と職業紹介ではどちらが採用コストが高いですか?
    3. ・Q3. 紹介手数料は必ず年収の30〜35%かかりますか?
    4. ・Q4. 個人でも有料職業紹介事業を開業できますか?
    5. ・Q5. 紹介できない職業にはどんなものがありますか?
  9. ・【まとめ】有料職業紹介は企業が成功報酬で利用する直接雇用型の人材紹介サービス